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・・・ 日本国内初公開 ④ ・・・
【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】『基準記載の参考文献の和訳文』
【和訳・原文を正しく理解する為に】
二次性頭痛【脳脊髄液減少症】の関連
ほぼ全員が調べも見もせず。
専門医・弁護士・医師会・裁判官にも見て頂きたいですね。
新基準の採用記載の参考文献です。
基準記載は限定されたページで十二分に記載されず記載不足となり、理解が不可能・誤解が起こりますので、この参考文献を重要な手引きとして頂きたい。KIKITATA
現在の日本での状況
日本の厚労省脳脊髄液減少症研究班・日本脳神経外傷学会・医学会は、自己臨床経験不足の医師達が、世界基準の参考文献を採用せず、世界の偏狭論文を集め日本独自の偏狭な基準作成を行っている。
交通事故等の損保会社等の賠償問題も、裁判等で患者を認めない・賠償しない、為には現在の日本の偏狭基準は都合のよいものとなっている。
大改正の【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】の偏狭な解釈を堂々と述べている。
本来の解釈をこの『基準記載の参考文献の和訳文』で理解し「偏狭な解釈」を撃退して頂きたい。
みんなが正しい知識を持って頂きたい。KIKITATA
国際頭痛分類第3版参考は、それぞれブログの下記に追加公開します 
(公開後に下記にブログURLを付けクイックで検索可能とします)
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
■日本国内初公開■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】■『基準記載の参考文献の和訳文』公開目次【和訳・原文を正しく理解する為に】二次性頭痛■【脳脊髄液減少症】の関連◆全員見調セズヤ
■日本国内初公開■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】■『基準記載の参考文献の和訳文』公開④【和訳・原文を正しく理解する為に】二次性頭痛■【脳脊髄液減少症】の関連◆全員見調セズヤ
【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】『基準記載の参考文献の和訳文』
7.2.3 Headache attributed to spontaneous intracranialhypotension 7.2.3特発性低頭蓋内圧性頭痛【脳脊髄液減少症】「そのもの」
4、2007年;自然頭蓋内低血圧
Schwedt TJ and Dodick DW. Spontaneous intracranial hypotension.
Curr Pain Headache Rep 2007; 11: 56–61.
Spontaneous intracranial hypotension
自然頭蓋内低血圧
Abstract要約
結果として生じるCSF血液量減少と頭蓋内低血圧で、自然頭蓋内低血圧(SIH)は、脳脊髄液(CSF)の漏出に起因します。一部の患者でSIHが軽い精神的外傷の後にあるかもしれないが、それがどんな定義可能な開始しているイベントがない場合でもしばしば起こります。起立性頭痛は、一次性臨床症状(通常SIHの一つ以上の他の徴候を伴う)です。診断にイメージング研究の組合せによって達することができます。そして、それはガドリニウム、核システルいいえ記録法と脊髄造影でMRIを含むかもしれません。処置は、保守的な管理(例えばベッド療養と水和)から侵襲的技法(例えば自家血斑による腰椎穿刺、リークの現場のCTを導かれたフィブリン接着剤注射と開いた外科的介入)にわたります。結果は、慢性の絶え間ない徴候学で、徴候の緩和によるCSF漏れの完全解消から継続的なおよび/または再発するリークの間を変化します。
★『P723』『参考文献』
5文献 7.2.3 Headache attributed to spontaneous intracranialhypotension 7.2.3特発性低頭蓋内圧性頭痛【脳脊髄液減少症】「そのもの」
2文献 7.2.1 Post-dural puncture headache 硬膜穿刺後頭痛 (医療のため硬膜注射)
★『P723』『参考文献』 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と 【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】の関連
1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】 7.非血管性頭蓋内疾患による頭痛
2、【脳脊髄液減少症】を含む「中分類」【7、2】 7.2 低髄液圧による頭痛
3、【脳脊髄液減少症】「そのもの」【7、2、3】 7.2.3特発性低頭蓋内圧性頭痛
(注、7.2.3特発性低頭蓋内圧性頭痛(特発性低髄液圧性頭痛)(自然発生的頭蓋内低髄液性頭痛KIKITATA) )
(注、上記での記載の総てにより補足し、【脳脊髄液減少症】は判断される事となります)
(注、上記以外で【7、2、1】 【7、2、2】 の記載も総てにより補足し、【脳脊髄液減少症】は判断される事となります)
★【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】分類7~7.2
(「髄液漏出の証拠」は「髄液漏出画像」だけでは有りません)
2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
公式和訳書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】原文公開を日本で私が初発表し和訳も私が始めです。
原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】正規和訳前の民間和訳3件新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
日本初公開≪裏付・立証≫
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
◆【総目次】・・・爽快切り・論破し撃破・・・【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』・・・
日本初公開≪裏付・立証≫
関連参考 【請願書・下書】【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
日本初公開≪裏付・立証≫
現在【半殺し放置遺棄120万人】【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
日本初公開≪裏付・立証≫
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
日本初公開≪裏付・立証≫
現状改善効果・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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・・・ 日本国内初公開 ⑤ ・・・
【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】『基準記載の参考文献の和訳文』
【和訳・原文を正しく理解する為に】
二次性頭痛【脳脊髄液減少症】の関連
ほぼ全員が調べも見もせず。
専門医・弁護士・医師会・裁判官にも見て頂きたいですね。
新基準の採用記載の参考文献です。
基準記載は限定されたページで十二分に記載されず記載不足となり、理解が不可能・誤解が起こりますので、この参考文献を重要な手引きとして頂きたい。KIKITATA
現在の日本での状況
日本の厚労省脳脊髄液減少症研究班・日本脳神経外傷学会・医学会は、自己臨床経験不足の医師達が、世界基準の参考文献を採用せず、世界の偏狭論文を集め日本独自の偏狭な基準作成を行っている。
交通事故等の損保会社等の賠償問題も、裁判等で患者を認めない・賠償しない、為には現在の日本の偏狭基準は都合のよいものとなっている。
大改正の【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】の偏狭な解釈を堂々と述べている。
本来の解釈をこの『基準記載の参考文献の和訳文』で理解し「偏狭な解釈」を撃退して頂きたい。
みんなが正しい知識を持って頂きたい。KIKITATA
国際頭痛分類第3版参考は、それぞれブログの下記に追加公開します 
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【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
■日本国内初公開■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】■『基準記載の参考文献の和訳文』公開目次【和訳・原文を正しく理解する為に】二次性頭痛■【脳脊髄液減少症】の関連◆全員見調セズヤ
■日本国内初公開⑤■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】■『基準記載の参考文献の和訳文』公開⑤【和訳・原文を正しく理解する為に】二次性頭痛■【脳脊髄液減少症】の関連◆全員見調セズヤ
【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】『基準記載の参考文献の和訳文』
7.2.3 Headache attributed to spontaneous intracranialhypotension 7.2.3特発性低頭蓋内圧性頭痛【脳脊髄液減少症】「そのもの」
5、2006年;自然脊髄脳脊髄液漏れと頭蓋内低血圧。
Schievink WI. Spontaneous spinal cerebrospinal fluid leaks and
intracranial hypotension. JAMA 2006; 295: 2286–2296.
Schievink WI.
Spontaneous spinal cerebrospinal fluid leaks and intracranial hypotension.
自然脊髄脳脊髄液漏れと頭蓋内低血圧。
要約
CONTEXT:前後関係:
自然頭蓋内低血圧は自然脊髄脳脊髄液(CSF)漏れに起因して、起立性頭痛が起きることで知られています。それは若くて中年の個人の新しい頭痛の重要な原因です、しかし、最初の誤診は一般的です。
OBJECTIVE:目的:
疫学、病態生理学、診断と自然脊髄CSF漏れと頭蓋内低血圧の管理に関して既存の証拠をまとめること。
EVIDENCE ACQUISITION:証拠取得:
MEDLINE(1966-2005)とOLDMEDLINE(1950-1965)は、条件頭蓋内低血圧、CSF漏れ、低圧頭痛とCSF血液量減少を使って捜されました。これらの記事の参照リストとこの地域での進行中の調査が、同様に使われました。
EVIDENCE SYNTHESIS:証拠合成:
自然頭蓋内低血圧は、一つであるか複数の脊髄CSF漏れに起因します。40歳頃のピークで、発生率は1年の100,000につき、5時に推定されました。女性は、男性より一般に影響を受けます。機械の要因は、CSF漏れを引き起こすために、根底にある結合組織疾患と組み合わさります。起立性頭痛は典型的な徴候です、しかし、他の頭痛パターンは同様に起こります、そして、関連する徴候は普通にみられます。典型的磁気共鳴映像法調査結果は、硬膜下流体コレクション、肥厚髄膜の強化、静脈構造の飽食、下垂体性充血と脳が下がることを含みます(記憶用コード:漏れ)。脊髄造影は、脊髄CSF漏れを確認する選択の余地の研究です。処置はベッド療養、硬膜外血パッチング、フィブリン・シーラントの経皮的配置と外科的CSF漏れ修理を含みます、しかし、結果は十分に調査されませんでした、そして、管理戦略はきちんと制御されたランダム化された裁判で調査されませんでした。
CONCLUSIONS:結論:
自然頭蓋内低血圧はまれでありません、しかし、それは過小診断されるままです。主に臨床疑い、頭蓋磁気共鳴映像法と脊髄造影に基づく診断で、臨床でX線撮影徴候の範囲は、変化します。多数の治療の選択肢は利用できます、しかし、多くはこの障害について学ばれないままです。
★『P723』『参考文献』
5文献 7.2.3 Headache attributed to spontaneous intracranialhypotension 7.2.3特発性低頭蓋内圧性頭痛【脳脊髄液減少症】「そのもの」
2文献 7.2.1 Post-dural puncture headache 硬膜穿刺後頭痛 (医療のため硬膜注射)
★『P723』『参考文献』 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と 【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】の関連
1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】 7.非血管性頭蓋内疾患による頭痛
2、【脳脊髄液減少症】を含む「中分類」【7、2】 7.2 低髄液圧による頭痛
3、【脳脊髄液減少症】「そのもの」【7、2、3】 7.2.3特発性低頭蓋内圧性頭痛
(注、7.2.3特発性低頭蓋内圧性頭痛(特発性低髄液圧性頭痛)(自然発生的頭蓋内低髄液性頭痛KIKITATA) )
(注、上記での記載の総てにより補足し、【脳脊髄液減少症】は判断される事となります)
(注、上記以外で【7、2、1】 【7、2、2】 の記載も総てにより補足し、【脳脊髄液減少症】は判断される事となります)
★【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】分類7~7.2
(「髄液漏出の証拠」は「髄液漏出画像」だけでは有りません)
2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
公式和訳書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】原文公開を日本で私が初発表し和訳も私が始めです。
原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】正規和訳前の民間和訳3件新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討
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日本初公開≪裏付・立証≫
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
◆【総目次】・・・爽快切り・論破し撃破・・・【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』・・・
日本初公開≪裏付・立証≫
関連参考 【請願書・下書】【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
日本初公開≪裏付・立証≫
現在【半殺し放置遺棄120万人】【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
日本初公開≪裏付・立証≫
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
日本初公開≪裏付・立証≫
現状改善効果・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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・・・ 日本国内初公開 2① ・・・
【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】『基準記載の参考文献の和訳文』
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二次性頭痛【脳脊髄液減少症】の関連
ほぼ全員が調べも見もせず。
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新基準の採用記載の参考文献です。
基準記載は限定されたページで十二分に記載されず記載不足となり、理解が不可能・誤解が起こりますので、この参考文献を重要な手引きとして頂きたい。KIKITATA
現在の日本での状況
日本の厚労省脳脊髄液減少症研究班・日本脳神経外傷学会・医学会は、自己臨床経験不足の医師達が、世界基準の参考文献を採用せず、世界の偏狭論文を集め日本独自の偏狭な基準作成を行っている。
交通事故等の損保会社等の賠償問題も、裁判等で患者を認めない・賠償しない、為には現在の日本の偏狭基準は都合のよいものとなっている。
大改正の【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】の偏狭な解釈を堂々と述べている。
本来の解釈をこの『基準記載の参考文献の和訳文』で理解し「偏狭な解釈」を撃退して頂きたい。
みんなが正しい知識を持って頂きたい。KIKITATA
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【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
■日本国内初公開■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】■『基準記載の参考文献の和訳文』公開目次【和訳・原文を正しく理解する為に】二次性頭痛■【脳脊髄液減少症】の関連◆全員見調セズヤ
■日本国内初公開2①■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】■『基準記載の参考文献の和訳文』公開2①【和訳・原文を正しく理解する為に】二次性頭痛■【脳脊髄液減少症】の関連◆全員見調セズヤ
【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】『基準記載の参考文献の和訳文』
7.2.1 Post-dural puncture headache 硬膜穿刺後頭痛 (医療のため硬膜注射後頭痛)
1、2012年; ポスト硬膜(ポスト腰部の)パンク頭痛:危険因子と臨床特徴
Amorim JA, Gomes de Barros MV and Valenca MM. Post-dural
(post-lumbar) puncture headache: Risk factors and clinical features.
Cephalalgia 2012; 32: 916–923.
Amorim JA, Gomes de Barros MV and Valenca MM.
Post-dural (post-lumbar) puncture headache: Risk factors and clinical features
ポスト硬膜(ポスト腰部の)パンク頭痛:危険因子と臨床特徴
目的:これは、ポスト硬膜(ポスト腰部の)パンク頭痛(PDPH)の危険因子とICHD IIからPDPHの診断基準の有効性を評価する分析的、介入の、断面研究です。
方法:8–65年歳の640人の患者(332人の非妊娠女性と308人の男性)は、選択的手術においてクインケ25Gまたは27Gの針で脊髄麻酔を受けました。
結果:患者の48人(7.5%)は、PDPHを開発しました。危険因子と確認されるバイナリのロジスティック回帰分析:性[11.1%の女性対3.6%の男性(OR 2.25(1.07–4.73));p = 0.03]、年齢[50才の11.0%の31–対4.2%の他(OR 2.21(1.12–4.36));p = 0.02]、PDPHの前の歴史[26.4%の良い面対6.2%の否定(OR 4.30(1.99–9.31));p < 0.01]、そして、斜角の方針[垂直な16.1%対平行した5.7%(OR 2.16(1.07–4.35));p = 0.03]。6から72時間への腰椎穿刺と頭痛始まり範囲の間の潜在性と3からの15日まで期間の期間。34/48の(71%)PDPH患者において、以下の少なくとも1つは、存在しました:首凝り、耳鳴り、ハイポ聴力、羞明または吐き気。
結論:結論としては、14/48の患者(29%)は上記の徴候のどれでも苦しみませんでした。そして、かなりの患者数が頭痛そのものは別としてどんな徴候がない場合でもPDPHで苦しむかもしれないことを示しました。これは、既存の研究の更なる分析が基準変化が考慮を必要とするかもしれないかどうか確定させられなければならないことを示唆します。
★『P723』『参考文献』
5文献 7.2.3 Headache attributed to spontaneous intracranialhypotension 7.2.3特発性低頭蓋内圧性頭痛【脳脊髄液減少症】「そのもの」
2文献 7.2.1 Post-dural puncture headache 硬膜穿刺後頭痛 (医療のため硬膜注射)
★『P723』『参考文献』 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と 【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】の関連
1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】 7.非血管性頭蓋内疾患による頭痛
2、【脳脊髄液減少症】を含む「中分類」【7、2】 7.2 低髄液圧による頭痛
3、【脳脊髄液減少症】「そのもの」【7、2、3】 7.2.3特発性低頭蓋内圧性頭痛
(注、7.2.3特発性低頭蓋内圧性頭痛(特発性低髄液圧性頭痛)(自然発生的頭蓋内低髄液性頭痛KIKITATA) )
(注、上記での記載の総てにより補足し、【脳脊髄液減少症】は判断される事となります)
(注、上記以外で【7、2、1】 【7、2、2】 の記載も総てにより補足し、【脳脊髄液減少症】は判断される事となります)
★【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】分類7~7.2
(「髄液漏出の証拠」は「髄液漏出画像」だけでは有りません)
2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
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原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】正規和訳前の民間和訳3件新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討
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・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
◆【総目次】・・・爽快切り・論破し撃破・・・【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』・・・
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関連参考 【請願書・下書】【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
日本初公開≪裏付・立証≫
現在【半殺し放置遺棄120万人】【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
日本初公開≪裏付・立証≫
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
日本初公開≪裏付・立証≫
現状改善効果・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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ほぼ全員が調べも見もせず。
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新基準の採用記載の参考文献です。
基準記載は限定されたページで十二分に記載されず記載不足となり、理解が不可能・誤解が起こりますので、この参考文献を重要な手引きとして頂きたい。KIKITATA
現在の日本での状況
日本の厚労省脳脊髄液減少症研究班・日本脳神経外傷学会・医学会は、自己臨床経験不足の医師達が、世界基準の参考文献を採用せず、世界の偏狭論文を集め日本独自の偏狭な基準作成を行っている。
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大改正の【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】の偏狭な解釈を堂々と述べている。
本来の解釈をこの『基準記載の参考文献の和訳文』で理解し「偏狭な解釈」を撃退して頂きたい。
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【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
■日本国内初公開■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】■『基準記載の参考文献の和訳文』公開目次【和訳・原文を正しく理解する為に】二次性頭痛■【脳脊髄液減少症】の関連◆全員見調セズヤ
■日本国内初公開2②■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】■『基準記載の参考文献の和訳文』公開2②【和訳・原文を正しく理解する為に】二次性頭痛■【脳脊髄液減少症】の関連◆全員見調セズヤ
【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】『基準記載の参考文献の和訳文』
7.2.1 Post-dural puncture headache 硬膜穿刺後頭痛 (医療のため硬膜注射後頭痛)
2、2010年;ポスト硬膜パンク頭痛:パートI診断、疫学、病因と病態生理学
Bezov D, Lipton RB and Ashina S. Post-dural puncture headache:
Part I diagnosis, epidemiology, etiology and pathophysiology.
Headache 2010; 50: 1144–1152.
Bezov D, Lipton RB and Ashina S. Post-Dural Puncture Headache: Part I Diagnosis, Epidemiology, Etiology, and Pathophysiology
ポスト硬膜パンク頭痛:パートI診断、疫学、病因と病態生理学診断目的のために、または、偶然に、麻酔の複雑化として実行されるかどうかにかかわらず、ポスト硬膜パンク頭痛(PDPH)は硬膜パンクの頻繁な複雑化です。両方の手順が一般的であるので、頭痛に興味がある臨床医はこの実体をよく知っていなければなりません。PDPHの鑑別診断は、広くて、手順につながる状態に起因している硬膜パンクならびに頭痛の他の合併症を含みます。PDPHの発展のパターンは、いくつかの手順と非手順関連の危険因子に依存します。手順関連の要因についての知識は、PDPHの発生率を減らすようになっている干渉を支持します。最後に、最も予防性努力にもかかわらず、PDPHがまだ起こる場合があって、かなりの罹患率と関係している場合があります。したがって、この障害の管理と予測を知りますことが大事だ。このチェックにおいて、我々はPDPHの病態生理学と同様に、PDPH、鑑別診断、頻度と危険因子の診断と臨床的特徴をハイライトします。
★『P723』『参考文献』
5文献 7.2.3 Headache attributed to spontaneous intracranialhypotension 7.2.3特発性低頭蓋内圧性頭痛【脳脊髄液減少症】「そのもの」
2文献 7.2.1 Post-dural puncture headache 硬膜穿刺後頭痛 (医療のため硬膜注射)
★『P723』『参考文献』 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と 【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】の関連
1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】 7.非血管性頭蓋内疾患による頭痛
2、【脳脊髄液減少症】を含む「中分類」【7、2】 7.2 低髄液圧による頭痛
3、【脳脊髄液減少症】「そのもの」【7、2、3】 7.2.3特発性低頭蓋内圧性頭痛
(注、7.2.3特発性低頭蓋内圧性頭痛(特発性低髄液圧性頭痛)(自然発生的頭蓋内低髄液性頭痛KIKITATA) )
(注、上記での記載の総てにより補足し、【脳脊髄液減少症】は判断される事となります)
(注、上記以外で【7、2、1】 【7、2、2】 の記載も総てにより補足し、【脳脊髄液減少症】は判断される事となります)
★【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】分類7~7.2
(「髄液漏出の証拠」は「髄液漏出画像」だけでは有りません)
2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
公式和訳書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】原文公開を日本で私が初発表し和訳も私が始めです。
原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】正規和訳前の民間和訳3件新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
日本初公開≪裏付・立証≫
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
◆【総目次】・・・爽快切り・論破し撃破・・・【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』・・・
日本初公開≪裏付・立証≫
関連参考 【請願書・下書】【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
日本初公開≪裏付・立証≫
現在【半殺し放置遺棄120万人】【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
日本初公開≪裏付・立証≫
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
日本初公開≪裏付・立証≫
現状改善効果・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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・・・日本国内初公開・・・7件簡略
【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】『基準記載の参考文献の和訳文』
【和訳・原文を正しく理解する為に】
二次性頭痛【脳脊髄液減少症】の関連
国際頭痛分類第3版参考は、それぞれブログの下記に追加公開します 
(公開後に下記にブログURLを付けクイックで検索可能とします)
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
★『P723』『参考文献』 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
■日本国内初公開■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】■『基準記載の参考文献の和訳文』公開目次【和訳・原文を正しく理解する為に】二次性頭痛■【脳脊髄液減少症】の関連◆全員見調セズヤ
7.2.3 Headache attributed to spontaneous intracranialhypotension 7.2.3特発性低頭蓋内圧性頭痛【脳脊髄液減少症】「そのもの」【7、2、3】 7.2.3特発性低頭蓋内圧性頭痛
(注、7.2.3特発性低頭蓋内圧性頭痛(特発性低髄液圧性頭痛)(自然発生的頭蓋内低髄液性頭痛KIKITATA) )
1、2011年; 自然頭蓋内低血圧による頭痛の診断基準:展望。
★国際頭痛学会が「2011年」に国際頭痛分類第2版を改正したものです。
自然頭蓋内低血圧の臨床でX線撮影徴候は非常に多様です、そして、多くの患者はHeadache Disorders基準の2004のインターナショナルClassificationを満たしません。我々は、障害の多様な徴候を反映しているのを見たケースに基づく自然頭蓋内低血圧の新しい診断基準を開発しました。分類基準が次に改正されるとき、これらの基準は基礎を変化に提供します。
診断基準は、A(起立性頭痛)から成ります;B、以下の少なくとも1つの存在:低い始めの圧力(≤60mmのH2O)は、硬膜外血パッチングの後の徴候の改善、活発な脊髄脳脊髄液漏れの実証、頭蓋内低血圧(例えば、下がっている脳または肥厚髄膜強化)の頭蓋磁気共鳴映像法変化を継続しました;C、硬膜パンクの最近の歴史でない;そして、D(もう一つの障害に起因していない)。
★国際頭痛学会が「2011年」に国際頭痛分類第2版を改正したものです。
最近の動きとして国際頭痛学会の機関誌Headacheに、SIHに関する米国の著明な 研究者らが、ICHD-IIの将来の改訂に向けた提言を平成23年に発表している。Headache 2011;51:1442- 1444.
2014年8月25日超・超・超・必見≫医学①【脳脊髄液減少症】≪日本初公開≫既に「2009年」「2011年」 に主要改定は成立していました。国際頭痛この「Headache 2011; 51: 1442–1444」は、【新基準国際頭痛分類第3版P723に掲載参考文献】原文
2、2009年;多数の人口で自然頭蓋内低血圧に起因している頭痛へのIHS基準の適用
Mea E, Chiapparini L, Savoiardo M, et al.
我々は、対照で脳の磁気共鳴映像法によって確かめられるSIHの最終的な診断で、90連続患者に自然頭蓋内低血圧(SIH)に関連した頭痛の最近のインターナショナルHeadache協会(IHS)基準を適用しました。起立性頭痛(2hの地位の範囲内で発達するか、体を起こす)は、67人の患者(75%)に存在したが、わずか53(59%)で、criteria―の点Aのそばに、必要に応じて地位またはsitting―の後15分以内に現れました。44人の(49%)患者は、頭痛が立っているか、体を起こした≥15分後に生じて、22(24%)を含む点Aを非起立性頭痛と14(16%)で満たしませんでした;80(89%)は、点D. Onlyに3人の(3%)患者が完全にはIHS基準を満たしている頭痛がすることを納得させませんでした。これらの調査結果は、現在のIHS基準が大部分のSIH関連の頭痛患者を捕らえないことを示します。硬膜外血パッチ(基準D)への反応の必要条件を除外して、座るか、立ち上がる2hの範囲内で現れている頭痛を考慮することは、より多くの患者を捕らえます。
3、2008年;自然脊髄CSF漏れと頭蓋内低血圧の診断基準
Schievink WI, Maya MM, Louy C, et al.
要約
BACKGROUND AND PURPOSE:
自然頭蓋内低血圧の様々な臨床でX線撮影徴候を含んでいるComprehensive診断基準は、利用できません。したがって、我々は診断基準の新しいセットを提案します。
MATERIALS AND METHODS:材料と方法:
診断基準は、脳と脊柱イメージングの結果、臨床症状、腰椎穿刺の結果と硬膜外血パッチングへの反応に基づきます。診断基準は、
基準A(脊髄画像診断での包膜外のCSFの実証)を含みます。
基準Aが満たされないならば、以下の少なくとも1つで、
基準B(それは自然頭蓋内低血圧の頭蓋MR画像化調査結果です)はあとに続きます:
1) 低い始めの圧力(2))脊髄髄膜憩室または3)硬膜外血パッチの後の徴候の改善。
基準AとBが応じられないならば、
典型的起立性頭痛が存在するならば、
基準C、以下の全ての存在または以下の少なくとも2つがあります:
1) 低い始めの圧力
(2))脊髄髄膜憩室、そして、
3)硬膜外血パッチの後の徴候の改善。
これらの基準は、自然脊髄CSF漏れと頭蓋内低血圧のために評価される一団の107連続患者に適用されました。
RESULTS:結果:
78人の患者の基準A、11人の患者の基準Bと5人の患者の基準Cを使って、診断は94人の患者で確かめられました。
CONCLUSIONS:
A新しい診断計画は、自然脊髄CSF漏れと頭蓋内低血圧の臨床でX線撮影徴候の広い範囲を反映して示されます。
4、2007年;自然頭蓋内低血圧
Schwedt TJ and Dodick DW.
Abstract要約
結果として生じるCSF血液量減少と頭蓋内低血圧で、自然頭蓋内低血圧(SIH)は、脳脊髄液(CSF)の漏出に起因します。一部の患者でSIHが軽い精神的外傷の後にあるかもしれないが、それがどんな定義可能な開始しているイベントがない場合でもしばしば起こります。起立性頭痛は、一次性臨床症状(通常SIHの一つ以上の他の徴候を伴う)です。診断にイメージング研究の組合せによって達することができます。そして、それはガドリニウム、核システルいいえ記録法と脊髄造影でMRIを含むかもしれません。処置は、保守的な管理(例えばベッド療養と水和)から侵襲的技法(例えば自家血斑による腰椎穿刺、リークの現場のCTを導かれたフィブリン接着剤注射と開いた外科的介入)にわたります。結果は、慢性の絶え間ない徴候学で、徴候の緩和によるCSF漏れの完全解消から継続的なおよび/または再発するリークの間を変化します。
5、2006年;自然脊髄脳脊髄液漏れと頭蓋内低血圧。
Schievink WI.
要約
CONTEXT:前後関係:
自然頭蓋内低血圧は自然脊髄脳脊髄液(CSF)漏れに起因して、起立性頭痛が起きることで知られています。それは若くて中年の個人の新しい頭痛の重要な原因です、しかし、最初の誤診は一般的です。
OBJECTIVE:目的:
疫学、病態生理学、診断と自然脊髄CSF漏れと頭蓋内低血圧の管理に関して既存の証拠をまとめること。
EVIDENCE ACQUISITION:証拠取得:
MEDLINE(1966-2005)とOLDMEDLINE(1950-1965)は、条件頭蓋内低血圧、CSF漏れ、低圧頭痛とCSF血液量減少を使って捜されました。これらの記事の参照リストとこの地域での進行中の調査が、同様に使われました。
EVIDENCE SYNTHESIS:証拠合成:
自然頭蓋内低血圧は、一つであるか複数の脊髄CSF漏れに起因します。40歳頃のピークで、発生率は1年の100,000につき、5時に推定されました。女性は、男性より一般に影響を受けます。機械の要因は、CSF漏れを引き起こすために、根底にある結合組織疾患と組み合わさります。起立性頭痛は典型的な徴候です、しかし、他の頭痛パターンは同様に起こります、そして、関連する徴候は普通にみられます。典型的磁気共鳴映像法調査結果は、硬膜下流体コレクション、肥厚髄膜の強化、静脈構造の飽食、下垂体性充血と脳が下がることを含みます(記憶用コード:漏れ)。脊髄造影は、脊髄CSF漏れを確認する選択の余地の研究です。処置はベッド療養、硬膜外血パッチング、フィブリン・シーラントの経皮的配置と外科的CSF漏れ修理を含みます、しかし、結果は十分に調査されませんでした、そして、管理戦略はきちんと制御されたランダム化された裁判で調査されませんでした。
CONCLUSIONS:結論:
自然頭蓋内低血圧はまれでありません、しかし、それは過小診断されるままです。主に臨床疑い、頭蓋磁気共鳴映像法と脊髄造影に基づく診断で、臨床でX線撮影徴候の範囲は、変化します。多数の治療の選択肢は利用できます、しかし、多くはこの障害について学ばれないままです。
7.2.1 Post-dural puncture headache 硬膜穿刺後頭痛 (医療のため硬膜注射後頭痛)
1、2012年; ポスト硬膜(ポスト腰部の)パンク頭痛:危険因子と臨床特徴
Amorim JA, Gomes de Barros MV and Valenca
目的:これは、ポスト硬膜(ポスト腰部の)パンク頭痛(PDPH)の危険因子とICHD IIからPDPHの診断基準の有効性を評価する分析的、介入の、断面研究です。
方法:8–65年歳の640人の患者(332人の非妊娠女性と308人の男性)は、選択的手術においてクインケ25Gまたは27Gの針で脊髄麻酔を受けました。
結果:患者の48人(7.5%)は、PDPHを開発しました。危険因子と確認されるバイナリのロジスティック回帰分析:性[11.1%の女性対3.6%の男性(OR 2.25(1.07–4.73));p = 0.03]、年齢[50才の11.0%の31–対4.2%の他(OR 2.21(1.12–4.36));p = 0.02]、PDPHの前の歴史[26.4%の良い面対6.2%の否定(OR 4.30(1.99–9.31));p < 0.01]、そして、斜角の方針[垂直な16.1%対平行した5.7%(OR 2.16(1.07–4.35));p = 0.03]。6から72時間への腰椎穿刺と頭痛始まり範囲の間の潜在性と3からの15日まで期間の期間。34/48の(71%)PDPH患者において、以下の少なくとも1つは、存在しました:首凝り、耳鳴り、ハイポ聴力、羞明または吐き気。
結論:結論としては、14/48の患者(29%)は上記の徴候のどれでも苦しみませんでした。そして、かなりの患者数が頭痛そのものは別としてどんな徴候がない場合でもPDPHで苦しむかもしれないことを示しました。これは、既存の研究の更なる分析が基準変化が考慮を必要とするかもしれないかどうか確定させられなければならないことを示唆します。
2、2010年;ポスト硬膜パンク頭痛:パートI診断、疫学、病因と病態生理学
Bezov D, Lipton RB and Ashina S.
診断目的のために、または、偶然に、麻酔の複雑化として実行されるかどうかにかかわらず、ポスト硬膜パンク頭痛(PDPH)は硬膜パンクの頻繁な複雑化です。両方の手順が一般的であるので、頭痛に興味がある臨床医はこの実体をよく知っていなければなりません。PDPHの鑑別診断は、広くて、手順につながる状態に起因している硬膜パンクならびに頭痛の他の合併症を含みます。PDPHの発展のパターンは、いくつかの手順と非手順関連の危険因子に依存します。手順関連の要因についての知識は、PDPHの発生率を減らすようになっている干渉を支持します。最後に、最も予防性努力にもかかわらず、PDPHがまだ起こる場合があって、かなりの罹患率と関係している場合があります。したがって、この障害の管理と予測を知りますことが大事だ。このチェックにおいて、我々はPDPHの病態生理学と同様に、PDPH、鑑別診断、頻度と危険因子の診断と臨床的特徴をハイライトします。
★『P723』『参考文献』 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症の関連
★【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】分類7、7.1~7.2
(「髄液漏出の証拠」は「髄液漏出画像」だけでは有りません)
(注、上記での記載の総てにより補足し、【脳脊髄液減少症】は判断される事となります)
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【脳脊髄液減少症】基本
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】公式和訳の関連
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】公式和訳の関連
1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】「7.非血管性頭蓋内疾患による頭痛」
2、【脳脊髄液減少症】全体「中分類」【7、2】「7.2.低髄液圧による頭痛」(総ての低髄液圧による頭痛)
3、【脳脊髄液減少症】「そのもの」【7、2、1】「7.2.1 硬膜穿刺後頭痛」(医療のため硬膜注射後頭痛)
4、【脳脊髄液減少症】「そのもの」【7、2、2】「7.2.2.脳脊髄液瘻性頭痛」(明確に脳脊髄液を漏らす、医療手技・大外傷後頭痛)
5、【脳脊髄液減少症】「そのもの」【7、2、3】「7.2.3.特発性低頭蓋内圧性頭痛」(上記区分外の7.2.低髄液圧による頭痛)
6、注、上記での記載の総てにより補足し、【脳脊髄液減少症】は判断される事となります。
7、御注意「脳脊髄液減少症ガイドライン2007」は上記の総てを含んでいます。
病名は総て「脳脊髄液減少症」としています。
また「外傷性脳脊髄液減少症」とは、上記「7.2.2.明確大外傷」と区分し「性」を加える事で、「明確大外傷」に限定せずに「外見上等」で明確でないものを含めています。(髄液漏れは「外見上等」で見えません)

参考
2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準

参考
公式和訳書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】

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【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】原文公開を日本で私が初発表し和訳も私が始めです。
原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】正規和訳前の民間和訳3件新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
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【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
★『P723』『参考文献』 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
■日本国内初公開■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】■『基準記載の参考文献の和訳文』公開目次【和訳・原文を正しく理解する為に】二次性頭痛■【脳脊髄液減少症】の関連◆全員見調セズヤ
日本初公開≪裏付・立証≫
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
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【小学生でも解り理解できる事実】みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・
日本初公開≪裏付・立証≫
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となっています。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3~10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となります。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
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・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
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現状改善効果・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
★★★「脳脊髄液減少症」の特徴を活かせば!
◆日本政府の現在、無視損失額 年間 3.8兆円 問題は解消します。★★★
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ブログ友で、脳脊髄液減少症で苦しんでいるあけみさんが、悲痛な叫び声で
作品を投稿しました。彼女の思いと再度脳脊髄液減少症について作品を作りまし
た。丁度、選挙中で、今度は誰が厚生大臣になるかわからない。脳脊髄液減少症の
患者さんたちが、また、手術を保険対象にしてほしいとお願いに上がります。
その助けになればと思って作りました。
クリスマス画像をさんぼうやまさんからお借りしました。
さんぼうやまさんのブログのURL
URLを入れておきます。
転載元: 画像と写真2
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・・・つらいね・・・
症状特殊性「脳脊髄液減少症」(交通事故等)
あたみの病院の空・・・綺麗だね。
ちょっと辛くなっただけ・・・
癌になりたいという私は間違っているだろうか・・・
症状特殊性「脳脊髄液減少症」(交通事故等)
どのような病でも激しい症状はあるでしょう。
しかし、多くの病は、薬剤等で痛みを緩和が可能です。
でも「脳脊髄液減少症」には、激しい症状を緩和する薬剤等が無い現状なのです。ただただ、耐えるのです。
長年に長時間に渡り日々に繰り返す度合いも非常に多いと思います。
ただただ、耐えるのです。
同病でも重症度が異なりますが軽度でも薬剤等の効果は乏しいものです。
決して、他の病の症状の酷さを軽く考えているものでは、ありません。
他にも有るでしょうが、
「脳脊髄液減少症」の症状の特殊性を理解して頂きたいのです。
如何なる病の方の、症状改善と治癒を心から願っています。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・
あけみさん
こんばんは。
つらいね。
私も交通事故後より約10年になります。
一番に辛かったのは、普段は優しい兄に「ムチウチは気のせい」「病気は気と書く、気のせい」「早く日常の生活をすれば治る」
「ぐずぐずしているから治らない」「ぐずぐずしている人は治らない」「我慢して動けば治る」などと何度も言われました。
弟を思う優しさで有っただろうが、最初は難なくボカシたが立続けには堪らず席を後にした。
それから4年後に「脳脊髄減少症」と診断され治療を受けた。
治療により大幅な改善は有ったが、残存症状で布団に寝ている時間が殆どの現状です。
あけみさん達のブログに出会えて「脳脊髄液減少症」を勉強させて頂きました。
おかげさんで今日が有ります。
本当に、ありがとうございます。
癌の長年24時間看病も何度かしました。
癌の病も本当に大変なことでした。
どんな病も改善し治癒する日が来ればと思わずにはおれません。
いつも先陣を感謝しています。
本当に、ありがとうございます。
デジブック 『難病の方に細かな贈物』
デジブック 『難病の方に細かな贈物』
ブログ友で、脳脊髄液減少症で苦しんでいるあけみさんが、悲痛な叫び声で
作品を投稿しました。彼女の思いと再度脳脊髄液減少症について作品を作りまし
た。丁度、選挙中で、今度は誰が厚生大臣になるかわからない。脳脊髄液減少症の
患者さんたちが、また、手術を保険対象にしてほしいとお願いに上がります。
その助けになればと思って作りました。
クリスマス画像をさんぼうやまさんからお借りしました。
さんぼうやまさんのブログのURL
URLを入れておきます。
症状特殊性「脳脊髄液減少症」(交通事故等)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
日本初公開≪裏付・立証≫
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となっています。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3~10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となります。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。

参考
2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準

参考
公式和訳書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
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【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】原文公開を日本で私が初発表し和訳も私が始めです。
原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】正規和訳前の民間和訳3件新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
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【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
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下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
日本初公開≪裏付・立証≫
【小学生でも解り理解できる事実】みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・
日本初公開≪裏付・立証≫
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となっています。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3~10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となります。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
日本初公開≪裏付・立証≫
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
日本初公開≪裏付・立証≫
現状改善効果・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
★★★「脳脊髄液減少症」の特徴を活かせば!
◆日本政府の現在、無視損失額 年間 3.8兆円 問題は解消します。★★★
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・・・堂々と語ろう・・・
今・最も大切な事
【ブログ掲載目次】『交通事故等』
「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
ブログ公開後に下記に追加していきます。
作成中に付き未公開です
(作成に時間が要します)
■今回の概略■
≪脳脊髄液減少症関連文献≫【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】『原文と公式和訳と民間4和訳』文節比較検討【26.12.3作成版KIKITATA】
一、新たに、下記の発表が有りましたので【25.10.22作成判】に追加記入をしました。
1、国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)公式日本語版 日本頭痛学会国際頭痛分類委員会翻訳書籍2014年10月1日発行
2、主力反対派書籍出版「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信著 2014年08月06日発行
二、前回は、下記の【25.10.22作成判】ものです。
【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】原文公開を日本で私が初発表し和訳も私が始めです。
原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】正規和訳前の民間和訳3件
新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
作成中に付き未公開です
(作成に時間が要します)【公式和訳の誤訳・問題点】①「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月

1、「7.非血管性頭蓋内疾患による頭痛」公式和訳「緒言」(診断基準は常に以下の項目を含む可能性がある。)
和訳の問題点を指摘する。意味の誤解問題
2、「7.2.3.特発性低頭蓋内圧性頭痛」公式和訳「コメント」(注釈;日本ではこれと同義に脳脊髄液漏出症、低髄液圧症候群の呼称も用いられている)和訳の問題点を指摘する。意味の誤解問題
3、「7.2.2.脳脊髄液瘻性頭痛」公式和訳「診断基準B.2.」(放射性核種脳槽造影)意味の誤解問題
(一般的には、RI脳槽造影)
4、【脳脊髄液減少症】
各診断基準の重要ポイントからの総評価1、診察2、画像等検査診断3、治療効果4、治療後の経過

作成予定に付き未公開です
(作成に時間が要します)1、『多彩症状を認める』新基準から旧基準の他症状の記載が削除された理由(悪用解釈の撃退)
『多彩症状を認める』新基準自体から旧基準自体の他症状の記載が削除された理由(悪用解釈の撃退)

2、『ブラット゜パッチ治療後の改善時間の多様性を認める』新基準から旧基準への変更理由(悪用解釈の撃退)
3、『ブラット゜パッチ治療改善よりの診断可能』新基準参考文献の掲載(悪用解釈の撃退)
4、『脳脊髄液減少症ガイドライン2007の正当性裏付』これが最も新基準に近い正しい基準である。(悪用解釈の撃退)
5、『脳脊髄液減少症ガイドライン2007の正当性裏付』は新基準(7.2.低髄液圧による頭痛)の総てを総括する基準である。((7.2.3.特発性低頭蓋内圧性頭痛)は一部である。)(悪用解釈の撃退)
6、『多彩画像を認める』新基準(悪用解釈の撃退)
7、『多彩な発症時期一致等を認める』新基準「【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」「7.非血管性頭蓋内疾患による頭痛」」(悪用解釈の撃退)
【脳脊髄液減少症】基本★二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】公式和訳の関連
■日本国内初公開■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】■『基準記載の参考文献の和訳文』公開目次【和訳・原文を正しく理解する為に】二次性頭痛■【脳脊髄液減少症】の関連◆全員見調セズヤ
・・・・真実は勝つ・・■【脳脊髄液減少症ガイドライン2007】基準根幹検査認知■【新国際基準3β】【7、2、2】診断基準Bの2公式和訳『放射性核種脳槽造影による低髄液圧や髄液漏出の証拠』
あなたに・・・②■弁護士資料必須必要・必渡■『RI脳槽造影』正当主張高まる【新国際基準3β・新国際論文2・新国内データ多数】■【交通事故等脳脊髄液減少症】
あなたに・・・①■弁護士資料必須必要・必渡■『RI脳槽造影』正当主張高まる【新国際基準3β・新国際論文2・新国内データ多数】■【交通事故等脳脊髄液減少症】
■【最新世界基準】世界権威解説明細論文2件■【交通事故等脳脊髄液減少症】■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】採用記載文献のモクリ博士による最新解説明細論文
第二弾民を欺き・いいかげんにしなさい◆なぜ、厚労省・医学会は、これを無視して、偏狭な基準作成に奔走したのか。【国際頭痛分類第3版】大改正は、既に2011年に完成していた■交通事故等【脳脊髄液減少症】
・・・あなたも知らない現実・第二弾・・・■交通事故等【脳脊髄液減少症】正規和訳【国際頭痛分類第3版2014年10月】大改正【それ以前の大改正② 2011年】■大改正は、既に、2011年に、完成していた
・・・民を欺き・いいかげんにしなさい◆なぜ、厚労省・医学会は、これを無視して、偏狭な基準作成に奔走したのか。【国際頭痛分類第3版】大改正は、既に2009年に完成していた■交通事故等【脳脊髄液減少症】
・・・あなたも知らない現実・第一弾・・・■交通事故等【脳脊髄液減少症】正規和訳【国際頭痛分類第3版2014年10月】大改正【それ以前の大改正① 2009年】■大改正は、既に、2009年に、完成していた
◆同原文異和訳■公式和訳の検討2【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】コメント関連の和訳【 7.】■日本頭痛学会【意訳を許容】『必ず原文も確認して解釈して頂きたい』■交通事故等脳脊髄液減少症
■公式和訳の検討1の2【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】コメント関連の和訳【 7.2.3】■日本頭痛学会【意訳を許容】『必ず原文も確認して解釈して頂きたい』■交通事故等脳脊髄液減少症
■公式和訳の検討≪【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】コメント関連の和訳 1 【 7.2.3】■日本頭痛学会【意訳を許容】『必ず原文も確認して解釈していただきたい』■交通事故等脳脊髄液減少症
・・・やっと認知・・『起立性頭痛は必須でない』■交通事故等【脳脊髄液減少症】二次性頭痛抜粋■国際頭痛分類第3版 の日本語版書籍P88◆もう、詭弁は通用しない◆主力反対派損保・厚労省・医師会・裁判所
・・・『やっと出たよ』 裁判等に利用可文面も掲載■交通事故等【脳脊髄液減少症】■国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)◆◆新刊訳:日本頭痛学会・国際頭痛分類委員会◆◆日本語版抜粋・線書込
・・・必須速報・・・■交通事故等【脳脊髄液減少症】二次性頭痛抜粋■国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の日本語版◆◆訳:日本頭痛学会・国際頭痛分類委員会◆◆
■大改定【脳脊髄液減少症】が主である国際頭痛分類第3版二次性頭痛■『公式和訳を読む前に』まず基本理解を・・・・・◆覚えなくてかまいません。何か有ったなと頭の隅に残して下さい。
■大変更■交通事故【脳脊髄液減少症】世界・日本・トツプ発信■エキスパート対談 国際頭痛分類(ICHD)改定の経緯とポイント■国際頭痛学会理事長Alan■日本頭痛学会理事長坂井■国際頭痛分類会長オレセン
速報・・・最重要・・・■交通事故【脳脊髄液減少症】【世界基準和訳公式公開】大改正■『国際頭痛分類第3 版beta 版(ICHD-3β) 日本語版公開されました。』
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
★ 2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】正規和訳前の民間和訳3件新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
「脳脊髄液減少症」(交通事故等)
日本初公開≪裏付・立証≫
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・
◆【総目次】
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
◆【総目次】・・・爽快切り・論破し撃破・・・【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・
日本初公開≪裏付・立証≫
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
日本初公開≪裏付・立証≫
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となっています。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3~10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となります。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
日本初公開≪裏付・立証≫
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
日本初公開≪裏付・立証≫
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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★公開挑戦状★
一、★公開挑戦対象者
1、「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等。
2、途中参加を双方に認める。
3、その他、真摯に討論に参加する者。
二、★公開挑戦内容
1、下記に限定する。
当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象
2、各基準の正当性と不正等性
①「脳脊髄液減少症」脳脊髄液減少症ガイドライン2007
②国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)原典・公式日本語版 2014年10月 1日
③厚労省研究班の関連基準
④日本脳神経外傷学会基準
⑤その他の基準
⑥上記の関連
三、★公開挑戦方法
1、総て当ブログで公開して行う。
2、実名が本来である。但し、投稿先の(URL)等が明らかで有れば可能とする。
3、根拠を明らかにし論争する。あやふやな出所根拠は原則として認めない。
四、★公開挑戦期間
1、無制限を基本とする。
五、上記の条件は、各議論で、双方の合意で途中変更を可能とする。
さてさて・・・・・
如何なる理由で反論を書けないとするかは別として、
専門医で、知識が真摯にある医師は、日本には数人しか居ないだろう・・・・・
当方の表示
木村武盛
〒551-0003 大阪府大阪市大正区千島2丁目4番2の834
携帯電話・090-8795-9181 電話・FAX番号・06-4980-9951
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
★ 2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】正規和訳前の民間和訳3件新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
「脳脊髄液減少症」(交通事故等)
8、■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】採用記載文献のモクリ博士による最新解説明細論文
総解説2013年6月28日
「自然発生的な低圧 = 低いCSF容積頭痛(脳脊髄液減少症) = 自然CSF漏れ」
日本初公開≪裏付・立証≫
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・
◆【総目次】
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
◆【総目次】・・・爽快切り・論破し撃破・・・【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・
日本初公開≪裏付・立証≫
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
日本初公開≪裏付・立証≫
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となっています。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3~10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となります。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
日本初公開≪裏付・立証≫
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
日本初公開≪裏付・立証≫
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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海外文献Radionuclide cisternography 感度が高い 歴史 その他参考
★ 1 2013年8月12日に発表
放射性核種cisternography(RC)は、感度が高い医療機器で、脳脊髄液(CSF)漏出を見つけることもできます。
★ 2 1988、
放射性核種cisternographies(radionuclide cisternographies)は
結果は、この調査が患者に取るに足りない不快だけを引き起こす、単純で信頼できる診断用ツールであることを示唆します。
通常のシステルノーグラム(normal cisternogram)は、得られました。これらのケースは、作用されませんでした。
★ 3 1978
metrizamide CTとRN cisternography(radionuclidecisternography)の比較は、良い相関関係を明らかにしました。
★タツオ美馬教授 4 2009
放射性同位元素(RI)cisternographyは頭蓋内低血圧を診断するための金本位です。頭蓋内低血圧の場合には典型的イメージング発見は、CSF漏出のレベルまたはおよそのサイトを指しているparathecalな活動(PTA)の探知を必要とします。 他の一般の発見は、膀胱の放射能の初期の様子です
結果は、針サイズが、少なくとも22–25Gのために、CSF漏出と膀胱充填に対するRI cisternographicな診断検査の結果に頭蓋内低血圧で影響を及ぼさないことを示唆します。
海外文献Radionuclide cisternography 感度が高い 歴史 その他参考
ヤフー検索【radionuclide cisternography】途中まで・・平成26年12月1日
★ 1
omicsonline.org/christmas-tree-sign-paraspinal-cerebrospinal-l... - キャッシュ Radionuclide cisternography (RC) is an underutilized but sensitive modality used to differentiate between normal pressure and non-communicating hydrocephalus and can also detect cerebrospinal fluid (CSF) leakage. We present a case of ...
Christmas Tree Sign: Paraspinal Cerebrospinal Leak on 99mtc-DTPA Radionuclide Cisternography
クリスマス・ツリー徴候:99mtc-DTPA放射性核種Cisternographyの上の傍脊柱脳脊髄のリーク
放射性核種cisternography(RC)は、標準圧力と非通信水頭症を区別するのに用いられる活用されていないが、感度が高い医療機器で、脳脊髄液(CSF)漏出を見つけることもできます。我々は、ひどい頭痛と水頭症で結核にかかっていて頭蓋内で、事件を公演します。RCは、Tc-99mを特徴クリスマス・ツリーで脊髄CSFのための腎臓活動の徴候と初期の様子が体循環に漏れることを通信水頭症に明らかにしているDTPAとラベルがついて実行されました。この患者は、よく脳室腹腔短絡術(VP分路)に応じました。
Received June 22, 2013; Accepted August 08, 2013; Published August 12, 2013
2013年6月22日に受け取られます;2013年8月8日に受け入れられます;2013年8月12日に発表されます
Maseeh uz Zaman
Maseeh uzザーマン
Associate Professor and Section Head Nuclear Medicine
准教授と課長核医学
Department of Radiology
放射線学部
Aga Khan University Hospital (AKUH), Karachi, Pakistan
イマーム・カーン大学病院(AKUH)、カラチ、パキスタン
E-mail: maseeh.uzzaman@aku.edu
電子メール:maseeh.uzzaman@aku.edu
★ 2
link.springer.com/article/10.1007%2FBF01409901
Determination of nasal liquorrhoea by means of radionuclide cisternography ... Ninety-two radionuclide cisternographies were performed on 88 patients with suspected nasal liquorrhoea. ... In each case a normal cisternogram was obtained.
Summary
概要
Ninety-two radionuclide cisternographies were performed on 88 patients with suspected nasal liquorrhoea. To indentify fistulae of both traumatic and non-traumatic aetiology, 40 MBq of169Yb-EDTA was injected to a total volume of 2ml into the subarachnoid space usually by the cisternal route, but in some cases lumbar routes were chosen. Sixty-seven positive findings were verified by surgery, whereas no surgery was performed in 8 positive cases due to spontaneous clinical healing of the rhinorrhoea.
92の放射性核種cisternographiesは、鼻liquorrhoeaが疑われる88人の患者の上で実行されました。外傷となって非外傷性病因学の同程フィステルにとって、40のMBq of169Yb-EDTAは通常水ためのルートのそばにくも膜下腔に2mlの総数に注射されました、しかし、場合によっては、腰部のルートは選ばれました。67の陽調査結果は手術によって確かめられました、ところが、手術はサイ漏の自然臨床治癒により8つのポジティブなケースで実行されませんでした。 Seventeen patients were studied who did not exhibit actual clinical signs of liquorrhoea. In each case a normal cisternogram was obtained. These cases were not operated upon.
liquorrhoeaの実際の臨床徴候を示さなかった17人の患者は、研究されました。各々のケースでは、通常のシステルノーグラムは、得られました。これらのケースは、作用されませんでした。
Results suggest that this investigation is a simple and reliable diagnostic tool that causes only negligible discomfort to the patient.
結果は、この調査が患者に取るに足りない不快だけを引き起こす、単純で信頼できる診断用ツールであることを示唆します。
★ 3
link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-66959-0_65
Metrizamide CT cisternograms were performed on 39 patients with a clinical diagnosis of CSF abnormalities; 20 of these patients underwent radionuclidecisternography as well. Comparison of metrizamide CT and RN cisternography revealed ...
Metrizamide CTシステルノーグラムは、CSF異常の臨床診断で、39人の患者の上で実行されました;これらの患者の20人は、同様に放射性核種システルいいえ造影術を受けました。metrizamide CTとRN cisternographyの比較は、程度、範囲と心室逆流ならびに皮質の染色と水ための詰め物の範囲の時間シーケンスで良い相関関係を明らかにしました。Metrizamideシステルいいえ記録法は優れた解剖的な詳細と低い照射線量という長所がありました、しかし、マイナーな複雑化はこの技術でより頻繁でした。Metrizamide CTシステルいいえ記録法には、異常なCSF力で患者を評価する好ましい方法になる可能性があります。
著者
著者提携2. Department of Radiology, Akita University School of Medicine, Akita, Japan
2. 放射線学、秋田大学医学部、秋田、日本省
本副題Wiesbaden, June 4–10, 1978
ヴィースバーデン、6月4日–10、1978
★タツオ美馬 4
www.fluidsbarrierscns.com/content/6/1/5 - キャッシュ Radioisotope (RI) cisternography is considered to be the most important examination for the final diagnosis of ... Ikegawa H, Uchida M, Takahashi T, Watanabe A, Umeda T: Tracer clearance in radionuclide cisternography in ...
Cerebrospinal Fluid Research2009,6:5 doi:10.1186/1743-8454-6-5
脳脊髄液研究2009、6:5 doi:10.1186/1743-8454-6-5
The results suggest that needle size, at least for 22–25 G, does not affect the results of RI cisternographic diagnostic tests for CSF leakage and bladder filling in intracranial hypotension.
結果は、針サイズが、少なくとも22–25Gのために、CSF漏出と膀胱充填に対するRI cisternographicな診断検査の結果に頭蓋内低血圧で影響を及ぼさないことを示唆します。
Background
背景
Mokriが低い頭蓋内圧頭痛[1]で磁気共鳴映像法(MRI)で肥厚髄膜ガドリニウム強化を報告した時から、頭蓋内低血圧は病態生理学的実体としての認知をますます得ました。頭蓋内低血圧は、映像技術[2,3]によって確認された起立性頭痛と他の臨床症状によって典型的に特徴づけられます。若干の新聞は、頭蓋内低血圧が交通事故[4-7]のような怪我の後起こると最近報じました。広がった肥厚髄膜強化のようなMRIのイメージング特集記事と脳の降下が重要な診断調査結果[2,3,8-10]であるが、それが脳脊髄液(CSF)[2,3,8-14]の循環を視覚化するという点で、放射性同位元素(RI)cisternographyは頭蓋内低血圧を診断するための金本位です。頭蓋内低血圧の場合には典型的イメージング発見は、CSF漏出のレベルまたはおよそのサイトを指しているparathecalな活動(PTA)の探知を必要とします。 他の一般の発見は、膀胱の放射能の初期の様子です(いっぱいになっている初期の膀胱;EBF)[2,3]。EBFは、遊出して、以降の初期の腎クリアランスで静脈システムを入力したクモ膜下腔内に持ち出されたRIを示すと考えられます。しかし、いくらかの疑いは、EBFの調査結果が頭蓋内低血圧症の症状を示すかどうかに関して残ります。 PTAの様子のないEBFが硬膜の針穴を通してCSF漏出を引き起こしている腰椎穿刺によることができたことが示唆されました。この可能性をテストするために、我々は異なる針サイズ(22G、23Gと25G)を用いたRI cisternographyの定量分析を行って、RI残りの活動を比較しました、または、針サイズの間で、CSFの中に残っているパーセンテージ活動は間隔をあけます。我々も早めの膀胱充填を記録して、同じグループでポスト腰部の頭痛(PLH)の発生を分析しました。
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◆連続襲来続く◆台風同等低気圧◆
【脳脊髄液減少症】患者のみなさん、無理せずに・・・
◆遠方でも、症状が悪化する方が多く居られます。
特に、症状変化には、ご注意を怠らないで下さい!!
台風同等低気圧が次から次とやってきます。
大阪では、気圧の上昇下降が続き少し強い症状となっています。
辛い激しい症状となられているみなさま、みんなで、乗り越えましょう。
・・・ 嵐は過ぎて行きます・・・
今回 台風同等低気圧 気圧差 64hpa 中心気圧 976hpa
2014年11月08日 台風同等低気圧 気圧差 104hpa 中心気圧 924hpa
2014年10月13日 台風 気圧差 66hpa 中心気圧 960~970hpa
2014年11月08日 台風同等低気圧 気圧差 104hpa 中心気圧 924hpa
天気・災害トップ ・ 天気図 26.11.08..23.50. ①
2014年10月13日 台風 気圧差 66hpa 中心気圧 960~970hpa
台風19号の進路予想 2014年10月13日 2時00分現在天気図
台風19号の進路予想 2014年10月13日 4時00分現在 19号拡大
台風概況 台風19号 2014年10月12日16時30分発表
今回 台風同等低気圧 気圧差 64hpa 中心気圧 976hpa
天気図で用いる前線の記号
1. 寒冷前線 2. 温暖前線 3. 停滞前線 4. 閉塞前線 5. 気圧の谷 6. スコールライン・シアーライン 7. ドライライン 8. 熱帯波動線
静止気象衛星画像(地球)
(日本標準時(JST) は協定世界時より9時間進んでおります。) (下記の画像は自動更新されます)
【脳脊髄液減少症】患者のみなさん、無理せずに・・・
家族の方々へ、
特に子供達には、ご理解してあげて下さいね。
各患者により、脳神経等のダメージも異なり、症状の表れ方が異なります、
地理的にも居住地が異なる事での差異も考えられます、
皆様はそれぞれにご注意くださいね。
(不思議なのはまだ自宅では変化が無いのに症状の悪化だけが先行する事、
これは不思議であるがよく見られる現象です。
気圧以外にも他の自然現象が関与していると思います)
(強い雨・嵐の直前にも見られます、直下の方もおられます)
(【脳脊髄液減少症】脳神経部位と強弱損傷で各種患者さんの症状は異なります)
参考【常の症状】KIKITATA症状
頭、首、肩、背中、両手足、の痛み。
はきけ。耳鳴り。
両手足のシビレ、ガチガチに固まる。(自己症状評価にわかりやすい)
上記に付帯すると考えられる各種症状。
ほぼ総ての症状は同時に強弱する。
立って動けば、動きに比例して症状は悪化する。横になればましになる。
しかし、布団に横になっていても、症状が強くなる事もある。
篠永正道教授が、2003年に日本発、世界初である
(交通事故の鞭打ち症をはじめ比較軽微な外傷にもかかわらず、~)と
世界で初めて発表し、脳脊髄液減少症研究会の十数名の医師により、
世界にも例をみない、世界最大の数千~万の真摯な臨床が行なわれてきたものです。
厚労省研究班も実在を確認発表しています。
脳脊髄液減少症患者は、100万人とも、約120万人とも考えられます。
整形外科医・脳神経医の完全な知識不足の現況です。
脳脊髄液減少症研究会の十数名の医師の診断を受けて下さい。
(脳脊髄液減少症患者KIKITATA)
脳脊髄液減少症研究会 会長 篠永正道 教授
「ガイドライン 2007脳脊髄液減少症研究会ガイドライン」作成委員会 委員長、
下記に当初より所属
厚生労働省、脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立に関する調査研究
治療法検索委員会 *行われた治療データを収集、解析し、治療指針を検討する
篠永 正道 国際医療福祉大学熱海病院 脳神経外科
篠永正道教授
≪脳脊髄液減少症は、小学生でも十分に理解できる平易な病気です≫
≪絶対の必要書籍≫
【新刊】2013年2月1日【著者】篠永正道【脳脊髄液減少症を知っていますか】
荒川前岳の南東斜面は見事なお花畑。見頃は7月中~下旬。
天岩戸神話
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★なぜ★
最新世界基準を完全無視


・・・現在【半殺し放置遺棄120万人】・・・日本初公開≪裏付・立証≫【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となっています。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3~10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となります。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
さてさて・・・・・
如何なる理由で、最新世界基準を完全無視するのだろう・・・・・
専門医で、知識が真摯にある医師は、日本には数人しか居ないだろう・・・・・
当方の表示
木村武盛
〒551-0003 大阪府大阪市大正区千島2丁目4番2の834
携帯電話・090-8795-9181 電話・FAX番号・06-4980-9951
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
★ 2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】正規和訳前の民間和訳3件新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
「脳脊髄液減少症」(交通事故等)
8、■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】採用記載文献のモクリ博士による最新解説明細論文
総解説2013年6月28日
「自然発生的な低圧 = 低いCSF容積頭痛(脳脊髄液減少症) = 自然CSF漏れ」
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
★・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日


・・・世界基準の真実・・・日本初公開≪裏付・立証≫【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。


・・・【請願書・下書】・・・日本初公開≪裏付・立証≫【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】


・・・現在【半殺し放置遺棄120万人】・・・日本初公開≪裏付・立証≫【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となっています。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3~10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となります。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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・・・ 国・厚労省のあしらい ・・・
【交通事故等の硬膜脳外科手術の問題点】ヤコブ病に罹患する原因
【交通事故等の硬膜欠損の問題点】脳脊髄液減少症
ヤコブ病
交通事故や病気で脳外科手術を行うときには、頭蓋骨を取って、その下にある硬膜を切ります。手術が終わった後には、切った硬膜を元通りに縫いあわせなければなりませんが、そのまま縫うのではなく、バンソウコのような補填材料が必要になる場合があります。現在は、ゴアテックスが多く使われていますが、かつては、ヒトの死体から採取した同じ硬膜が使われていました。日本で多く使われていたのが、上記「ライオデュラ」でした。

ヤコブ病に罹患する原因として、脳外科等の手術の際に、ドイツBブラウン社のヒト死体乾燥硬膜製品「ライオデュラ」を移植された場合が問題となっています。
交通事故や病気で脳外科手術を行うときには、頭蓋骨を取って、その下にある硬膜を切ります。手術が終わった後には、切った硬膜を元通りに縫いあわせなければなりませんが、そのまま縫うのではなく、バンソウコのような補填材料が必要になる場合があります。現在は、ゴアテックスが多く使われていますが、かつては、ヒトの死体から採取した同じ硬膜が使われていました。日本で多く使われていたのが、上記「ライオデュラ」でした。
ところが、日本でライオデュラの移植を受けた人から、多くのヤコブ病が発生しているのです。2000年3月現在で、硬膜移植歴あるヤコブ病患者は67例に達しています。殆どは使用硬膜のメーカーが確認できていますが、全てBブラウン社の「ライオデュラ」です。これは、一般にヤコブ病が100万人に1人の病気であることと比べると、とてつもなく高い発症率なのです。
Bブラウン社の「ライオデュラ」がヤコブ病病原体に汚染されていたのです。 |

「ライオデュラ」というのは、ヒト死体組織を原材料とする製品です。当然、ヒト死体組織には、色々な病原体がひそんでいる可能性が高いのですから、そのような原材料で製品を作って利益をあげる企業としては、安全対策は万全を期さなければなりません。
大きく分けて、以下の4つは最低限行うべきでした。 |
| 1 死体(ドナー)の選択をする |  | 2 ドナーと製品との関係を管理する |
| 硬膜を採取する前に、ドナーがどのような病気で死んだのか、過去の病歴はどうだったのかなどを医師がきちんと調べて、危険な病原体を持っている可能性のあるドナーは排除しなければなりません。 |  | ライオデュラによる感染が疑われた場合、どの硬膜が汚染されていたのかを確認するためには、ドナーや製品にに関する情報がきちんと記録化されて
管理されていなければなりません。 |
| 3 製造過程で個別処理を行う |  | 4 滅菌を万全に行う |
| 仮に病原体に汚染された硬膜があった場合に、その汚染が他の製品に広がらないように、ひとつひとつ個別に製品化しなければなりません。 |  | ヒト死体組織を製品化して利益をあげる企業としては、動物実験をおこなうなどして滅菌方法の有効性をきちんと確認しておかなければなりません。 |
しかし、Bブラウン社は、このような義務をなにひとつ果たさず、
ずさんとしかいいようがない製造を続けてきました。 |
| 1 ドナー選択をしていませんでした |  | 2 ドナー記録などもありませんでした |
| Bブラウン社は、行き倒れなども解剖するヨーロッパの法医学教室などからも硬膜を買っていました。社員が病院の裏口で、解剖アシスタントに賄賂を渡して病院に無断で硬膜を密買もしていました。 |  | 硬膜移植によるヤコブ病が問題になって、アメリカ当局が調査したところ、Bブラウン社では1987年4月以前のドナーについては記録がなく追跡できないことが分かりました。 |
| 3 個別処理をしていませんでした |  | 4 滅菌が万全でありませんでした |
| Bブラウン社は、多くの硬膜を一緒に処理(プーリング処理)していました。 また、300人分の硬膜を1つのポリ袋で保管していたことも明らかになっています。 |  | Bブラウン社はガンマ線滅菌法を採用していましたが、遅くとも1978年には、ガンマ線はヤコブ病病原体に効かないことが分かっていました。それにもかかわらず、Bブラウン社は1987年までガンマ線滅菌法による製品を売り続けていたのです。Bブラウン社は、ヤコブ病の感染性にガンマ線は効かないことは分かっていたのに、自ら実験して確かめようとすらしなかったのです。 |
しかも、Bブラウン社は、1987年、アメリカでの第一症例報告の後に、ライオデュラの滅菌法を変更し(水酸化ナトリウム処理工程を追加)したにもかかわらず、危険な以前の製品全部を回収するどころか、さらに2年にわたって売り続けたのです。
そして、1990年代になって、ドイツ国内でBブラウン社の死体硬膜密売が報道され、1996年、Bブラウン社は製造中止に追い込まれています。ちなみに、同じ年に、硬膜密売に関してBブラウン社の社員が刑事処罰を受けています。
このように、Bブラウン社のなりふりかまわず利益のみを追求する姿勢が、多くの汚染されたライオデュラを作り出し、多くのヤコブ病被害者を発生させたことは間違いありません。 |

厚生省は、1973年に単なる書面審査でライオデュラの輸入を承認しました。それから、1997年の使用禁止までの間、硬膜移植によるヤコブ病伝達の危険性に関する多くの論文や報告があったにもかかわらず、全く何の措置も取りませんでした。
1978年には、Bブラウン社が行っていたより大量のガンマ線でもヤコブ病病原体は滅菌できないという論文が発表されました。しかしここでも、厚生省は使用停止措置を取りませんでした。輸入承認審査のときに、Bブラウン社がライオデュラ滅菌方法の一つとしてガンマ線滅菌を行うと申請していたのに、何の調査すら行わなかったのです。
更に、厚生省は1976年に専門家を集めてヤコブ病などの研究班を設置しました。研究班では、毎年報告書を発表しており、人体組織移植によるヤコブ病の危険をくり返し指摘していました。しかし、厚生省は、自ら研究班を設置しておきながら、これらの報告にも何の対応もしませんでした。
もはや国は責任を逃れようがありません。
ちなみに、1987年、硬膜移植後にヤコブ病を発症した第1号患者の報告論文が発表されました。アメリカでは、その年にライオデュラの使用が禁止されています。しかし、厚生省は、このときも何もしませんでした。裁判では、アメリカのこの措置は当時知らなかったなどと主張しているのです。
1996年、Bブラウン社はライオデュラの製造を中止しました。必要な数の硬膜の確保が難しくなったから、というのが公式な理由です。
そして、市場からライオデュラがなくなった1997年になって、ようやく厚生省は、ヒト乾燥硬膜製品の使用禁止を発表したのです。
遅きに失したとしか言いようがありません。 |
★なぜ★
最新世界基準を完全無視


・・・現在【半殺し放置遺棄120万人】・・・日本初公開≪裏付・立証≫【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となっています。
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例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3~10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となります。
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この基準により、極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
さてさて・・・・・
如何なる理由で、最新世界基準を完全無視するのだろう・・・・・
専門医で、知識が真摯にある医師は、日本には数人しか居ないだろう・・・・・
当方の表示
木村武盛
〒551-0003 大阪府大阪市大正区千島2丁目4番2の834
携帯電話・090-8795-9181 電話・FAX番号・06-4980-9951
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
★ 2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】正規和訳前の民間和訳3件新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
「脳脊髄液減少症」(交通事故等)
8、■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】採用記載文献のモクリ博士による最新解説明細論文
総解説2013年6月28日
「自然発生的な低圧 = 低いCSF容積頭痛(脳脊髄液減少症) = 自然CSF漏れ」
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
★・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日


・・・世界基準の真実・・・日本初公開≪裏付・立証≫【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
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主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
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治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となっています。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3~10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となります。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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最高裁決定全文公開
【交通事故:脳脊髄液減少症】平成26年12月
◆裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中の理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
一、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
二、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
三、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
六、司法は庶民に門戸を開いていない。
特記:
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
②総判決額から、1.333.326円引く。
という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
【完全なる法律を無視】法律は下記です。
民事訴訟法第三百十二条2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。 六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
第三百十八条Iに付いて
①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
②第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは「判例・法令解釈」以前の問題であり、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。
2 切取線引 最高裁決定
最高裁【完全なる法律を無視】
塗潰線引 最高裁決定 経過報告書
1 塗潰 最高裁決定
2 最高裁決定
3 最高裁決定
損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
★ 2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】正規和訳前の民間和訳3件新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
「脳脊髄液減少症」(交通事故等)
8、■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】採用記載文献のモクリ博士による最新解説明細論文
総解説2013年6月28日
「自然発生的な低圧 = 低いCSF容積頭痛(脳脊髄液減少症) = 自然CSF漏れ」
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
★・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日


・・・世界基準の真実・・・日本初公開≪裏付・立証≫【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。


・・・【請願書・下書】・・・日本初公開≪裏付・立証≫【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】


・・・現在【半殺し放置遺棄120万人】・・・日本初公開≪裏付・立証≫【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となっています。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3~10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となります。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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・・・報道無き真実・・・
◆・・・日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
最高裁決定全文公開
【交通事故:脳脊髄液減少症】平成26年12月
◆裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中の理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
六、司法は庶民に門戸を開いていない。
特記:
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
②総判決額から、1.333.326円引く。
という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
【完全なる法律を無視】法律は下記です。
民事訴訟法第三百十二条2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。 六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
第三百十八条Iに付いて
①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
②第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは「判例・法令解釈」以前の問題であり、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。
2 切取線引 最高裁決定
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
最高裁【完全なる法律を無視】
塗潰線引 最高裁決定 経過報告書
1 塗潰 最高裁決定
2 最高裁決定
3 最高裁決定
損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
注意点
上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
★ 2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】正規和訳前の民間和訳3件新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
「脳脊髄液減少症」(交通事故等)
8、■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】採用記載文献のモクリ博士による最新解説明細論文
総解説2013年6月28日
「自然発生的な低圧 = 低いCSF容積頭痛(脳脊髄液減少症) = 自然CSF漏れ」
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
★・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日


・・・世界基準の真実・・・日本初公開≪裏付・立証≫【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。


・・・【請願書・下書】・・・日本初公開≪裏付・立証≫【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】


・・・現在【半殺し放置遺棄120万人】・・・日本初公開≪裏付・立証≫【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となっています。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3~10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となります。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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◆報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官櫻井 龍子 様 ◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
裁判官 金築 誠志 白木 勇 山浦 善樹 池上 政幸
最高裁判所判事
櫻井龍子(さくらいりゅうこ)
(昭和22年1月16日生)
信条,趣味など
裁判官としての心構え
裁判に携わるのは初めてですので,人を裁くことの重さを噛みしめ,自己研鑽に努め,公平で,公正な判断ができるよう心して参りたいと思います。特に社会が大きく変化し,国民の意識も多様化してきていますので,多くの方々の声に耳を傾けながら,ひとつひとつの事件に丁寧に対応し,バランスのとれた判断を積み重ねていくことが大事だと思っています。
好きな言葉
「一所懸命」という言葉が好きで,これまで携わったどの仕事にも手を抜かず,ベストを尽くしてきました。最高裁判所においてもこの精神を貫き,がんばりたいと思っています。
印象に残った本
若い頃に読んだ,ヘルマン・ヘッセの「車輪の下」,深沢七郎の「楢山節考」,ワシントン・ポスト紙の社主だったキャサリン・グラハムの「キャサリン・グラハム わが人生」,サミュエル・P・ハンティントンの「文明の衝突と21世紀の日本」
趣味
スキー…下手の横スキーです
山歩き,山菜採りとキノコ狩り…趣味と実益を兼ねています
陶芸…ゆがんだお茶碗で食事しています
最高裁決定全文公開
【交通事故:脳脊髄液減少症】平成26年12月
◆裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中の理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
六、司法は庶民に門戸を開いていない。
特記:
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
②総判決額から、1.333.326円引く。
という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
【完全なる法律を無視】法律は下記です。
民事訴訟法第三百十二条2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。 六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
第三百十八条Iに付いて
①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
②第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは「判例・法令解釈」以前の問題であり、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。
2 切取線引 最高裁決定
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
最高裁【完全なる法律を無視】
塗潰線引 最高裁決定 経過報告書
1 塗潰 最高裁決定
2 最高裁決定
3 最高裁決定
損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
注意点
上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
★ 2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】正規和訳前の民間和訳3件新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
「脳脊髄液減少症」(交通事故等)
8、■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】採用記載文献のモクリ博士による最新解説明細論文
総解説2013年6月28日
「自然発生的な低圧 = 低いCSF容積頭痛(脳脊髄液減少症) = 自然CSF漏れ」
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
★・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日


・・・世界基準の真実・・・日本初公開≪裏付・立証≫【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。


・・・【請願書・下書】・・・日本初公開≪裏付・立証≫【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】


・・・現在【半殺し放置遺棄120万人】・・・日本初公開≪裏付・立証≫【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となっています。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3~10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となります。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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交通事故後10年一度も走れない『脳脊髄液減少症』ありがとう【勇気と希望.の書】
交通事故の重い障害に負けず平井義博君
『~いのちの素晴らしさ・大切さをみんなに伝えたい~』
勇気と希望.の書
交通事故の重い障害に負けず平井義博君
ありがとう【勇気と希望.の書】で励まされます。
交通事故後10年一度も走れない『脳脊髄液減少症』患者
②いのちの対話展チラシ平井義博君
③いのちの対話展チラシ平井義博君
①いのちの対話展チラシ平井義博君
いのちの素晴らしさ・大切さを伝えたい~。
「勇気と希望の書」平井義博
「命の対話」展
博多阪急7階イベントホール・「ミューズ」3/13~3/18
10:00~19:00最終日17:00迄
*16(土)17日(日)14:00からトークショー入場無料
...
お問い合わせ実行委員会事務局
0947-44-7156 090-4346-9603
交通事故から1年4カ月の植物状態から奇跡の回復 あれは12歳の時でした。事故に合い植物状態となり1年4カ月彼はでも奇跡的に蘇りました。重い障害を負いますが左手で書を描くまでに回復しました。彼の書く字は力強く大胆 見る人に勇気と希望をあたえてくれます。じぶんの境遇を素直に受け入れ前向きに生きようとする証と思います。彼の笑顔 底抜けに明るい彼。
どうぞお時間があられましたら・・・いや作ってでも見てほしいです。何かがちょっとかわるかもしれません。
まず入って私の目に止ったのは「桜」

この書の下に
僕が意識のない時に父は耳元で
りんごの唄を歌ってくれた
いのちで聞いていた
蕾が開くのを待つように
胸が熱くなりいのちを感じました。
素晴らしい書の数々の中にお父様の書もありました。

僕はいいき
事故の相手許してやって!
あの人がまともな人生を
生きてもらったらそれでいいき
それより相手の幸せを祈れる父さんになってくれ
意識が戻った時字を忘れていた。
あいうえお表でいちからおぼえた
日本初の水中歩行機
色々見て回りましたが昨今動物虐待する人もおれば
懸命に一日一日を大事に生きてる人がいる。
去年私の愛猫が亡くなりましたが彼女も懸命に
生きようとする姿に逆に励まされ私も負けるもんか!
と戦いました。
家族の愛と懸命に生きようとする力は奇跡を呼ぶこと
も知りました。
不況下の中 大変な生活をしてる人もいます。
しかしながらいのちあってのものだと思います。
私はここに誘ってくれた方に感謝します。
いのちは自分だけのものじゃない。
最後にコピーを頂きました。

一番命の息吹を感じる季節 感謝です。
もしお時間あられましたら明日迄ですので
博多阪急6Fまで足を運んでください。
2013-03-21 20:13:20テーマ:ブログ 先日、日曜日、山田詠美さんのサイン会のあと、開業2年の博多阪急の催事場で行われていた書展へ行ってきました。

「いのちの対話」展。

小学生の時に交通事故で、
植物人間状態になった、青年、平井義博さんが、リハビリの結果、利き腕ではない左手で、書いた書道展です。
今では歩行器などで、歩けるまで回復し、思いを書にして、表現できるまでになったそうです。
その中で、私が心動かされた書が

無限の力を、勇気の心を取り出すのは自分自身、という言葉でした。
この展示会は、珍しく、カメラ撮影が許可されていて、いろんな書を写メしましたが、この書が一番、今の自分にふさわしい言葉だと思いました。
自分に力をくれる言葉ですね。
12年前息子が、突然交通事故に遭い絶望の淵で、生きる力を失っていましたが、皆様の温かい励ましにより、希望の光を心の中に 取り戻す事ができました。今は、本当に辛いと思いますが、諦めない強い心で乗り越えて下さい。冬は必ず春となります。 東日本の皆様のご健康と一日も早い復興を心より祈っています。12歳の夏休み(2001,7,21)に、交通事故に遭い1年4 ケ月後(2002,11)に植物人間状態(...
2001年交通事故に遭い、医師から二度と意識が戻らないと告げられるが、1年4ヶ月後に植物状態から覚醒する。事故前の生活を 取り戻す為に必死にリハビリに挑戦していき。利き手でない左手が動き出して字が書けるようになり
2013/3/107:27
平素より竹田研究会の
監事として
また一日一話で
とてもお世話になっております
空閑様が阪急百貨店にて
平井義博様の
書道展を開催致します。
どうぞ皆様
是非御高覧下さい。
3月13日~3月18日まで博多阪急百貨店にて
平井義博君の書展『勇気と希望の書「いのちの対話」展』を開催致します。
~いのちの素晴らしさ、大切さをみんなに伝えたい~
平井義博君は12歳の夏に交通事故に遇い、1年4カ月後に植物状態から奇跡的に蘇りました。
重い障害に負けず現在23歳の平井義博君は、左手(右手が利き手)で書を書くまでに回復。
彼の書く書は力強く大胆で、見る人に勇気と希望を与えてくれます。
それは、自分の境遇を素直に受け入れ、前向きに生きようとする証しでもあります。
義博君は底抜けに明るい。
そんな義博君の書展を福岡近隣の方は御時間がございましたら是非共ご高覧下さい。
きっと何かを感じさせてくれます。感じるはずです。
主催:勇気と希望の書「いのちの対話」展実行委員会 委員長 空閑 哲博
後援:福岡市、福岡市教育委員会、福岡書道会、社会福祉法人福岡市社会福祉協議会、(公財)福岡市文化芸術振興財団、福岡県立大学、NHK福岡放送局、九州朝日放送、福岡放送、テレビ西日本、RKB毎日放送、TVQ九州放送、西日本新聞社、読売新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、エフコープ生活協同組合、福岡小売酒販組合
www.takedaken.org/ -
キャッシュ 竹田研究会とは、明治天皇の玄孫 竹田恒泰(たけだつねやす)先生を講師に全国各地 で講演活動を行っている団体です。これまで、国史・日本神話・憲法を ... 竹田研究会本部事務局 〒108-0014 東京都港区芝5-13-16三田文銭堂ビル
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
★ 2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】正規和訳前の民間和訳3件新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
「脳脊髄液減少症」(交通事故等)
8、■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】採用記載文献のモクリ博士による最新解説明細論文
総解説2013年6月28日
「自然発生的な低圧 = 低いCSF容積頭痛(脳脊髄液減少症) = 自然CSF漏れ」
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
★・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日


・・・世界基準の真実・・・日本初公開≪裏付・立証≫【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。


・・・【請願書・下書】・・・日本初公開≪裏付・立証≫【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】


・・・現在【半殺し放置遺棄120万人】・・・日本初公開≪裏付・立証≫【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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◆報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官櫻井 龍子 様 ◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
裁判官
金築 誠志白木 勇 山浦 善樹 池上 政幸
最高裁判所判事
金築誠志(かねつきせいし)
(昭和20年4月1日生)
信条,趣味など
裁判官としての心構え
これまでの40年の裁判官生活を通じ,誠実に,公平に,できるだけ幅広い視点から,という心構えで職務に取り組んできました。これからも,そうありたいと思っています。変化の激しい時代にあって,裁判官として適切な判断を行っていくためには,社会経済の動向に十分目を配ることが必要だと考えています。
好きな言葉
企者不立 跨者不行 (つまだつ者は立たず はだかる者は行かず)
老子の言葉で,つま先で立っていると長く立っておられず,足を踏ん張っていると歩けない。無理な姿勢で事に当たることを戒め,自然体を勧めています。
印象に残った本
ロナルド・トビ「『鎖国』という外交」(全集 日本の歴史〈第9巻〉・小学館)からは,江戸期の日本と外国との関係について,新しい見方を教えられました。
野口悠紀雄「バブルの経済学」(日本経済新聞社)は,16年前に出版された本ですが,サブプライム・ローン問題が起きたことから最近再読してみて,バブル経済発生のメカニズムを分かりやすく論じた名著だと思いました。
人物評伝の類を好んで読みますが,一例を挙げると,山本四郎「評伝 原敬」(東京創元社)。
自然科学分野では,ユクスキュル/クリサート「生物から見た世界」(岩波文庫)が,ダニを始めとする様々な生物の外界認識と行動を紹介して,興味深い。
最近読んだ小説の中では,垣根涼介「君たちに明日はない」(新潮文庫)が面白かった。
趣味
野草観察 ささやかな園芸 囲碁
最高裁決定全文公開
【交通事故:脳脊髄液減少症】平成26年12月
◆裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中の理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
六、司法は庶民に門戸を開いていない。
特記:
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
②総判決額から、1.333.326円引く。
という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
【完全なる法律を無視】法律は下記です。
民事訴訟法第三百十二条2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。 六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
第三百十八条Iに付いて
①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
②第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは「判例・法令解釈」以前の問題であり、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。
2 切取線引 最高裁決定
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
最高裁【完全なる法律を無視】
塗潰線引 最高裁決定 経過報告書
1 塗潰 最高裁決定
2 最高裁決定
3 最高裁決定
損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
注意点
上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
★ 2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】正規和訳前の民間和訳3件新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
「脳脊髄液減少症」(交通事故等)
8、■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】採用記載文献のモクリ博士による最新解説明細論文
総解説2013年6月28日
「自然発生的な低圧 = 低いCSF容積頭痛(脳脊髄液減少症) = 自然CSF漏れ」
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
★・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日


・・・世界基準の真実・・・日本初公開≪裏付・立証≫【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。


・・・【請願書・下書】・・・日本初公開≪裏付・立証≫【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】


・・・現在【半殺し放置遺棄120万人】・・・日本初公開≪裏付・立証≫【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30~50万円の全額が個人負担となっています。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3~10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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■裁判官も『故意』が証明されずば、どんな単純重大ミスも罰する事はできない。
■やりたい放題は、民間では有り得ない。
■公務員『故意』じゃないと言えばなんでも可能か・・・・・
国家公務員法
第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
二
第8条第3項の
規定に違反して
故意に人事官を罷免しなかつた閣員
三 人事官の欠員を生じた後60日以内に人事官を任命しなかつた閣員(此の期間内に両議院の同意を経なかつた場合には此の限りでない。)
五
第16条第2項の
規定に違反して
故意に人事院規則及びその改廃を官報に掲載することを怠つた者
六
第19条の
規定に違反して
故意に人事記録の作成、保管又は改訂をしなかつた者
七
第20条の
規定に違反して
故意に報告しなかつた者
九
第47条第3項の
規定に違反して
採用試験の公告を怠り又はこれを抑止した職員
十一
第92条の規定によつてなされる人事院の判定、処置又は指示に
故意に従わなかつた者
十二
第100条第1項若しくは第2項又は第106条の12第1項の
規定に違反して
秘密を漏らした者
十三
第103条の規定に違反して
営利企業の地位についた者十四 離職後2年を経過するまでの間に、離職前5年間に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職前5年間の職務に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十五 国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに離職した日の5年前の日より前に就いていた者であつて、離職後2年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十六 国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者であつて、離職後2年を経過するまでの間に、局長等としての在職機関に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて局長等としての在職機関の所掌に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十七 在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人若しくは都道府県警察(以下この号において「行政機関等」という。)に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、特定独立行政法人若しくは都道府県と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該行政機関等においてその締結について自らが決定したもの又は当該行政機関等による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第2条第2号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十八 第14号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第14号から前号までに掲げる要求又は依頼を含む。)を受けた職員であつて、当該要求又は依頼を受けたことを理由として、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた者
第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
二 削除
三
第17条第2項(第18条の3第2項において準用する場合を含む。次号及び第5号において同じ。)の規定による証人として喚問を受け
虚偽の陳述をした者
四
第17条第2項の規定により
証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は同項の規定により書類又はその写の提出を求められ正当の理由がなくこれに応じなかつた者
五
第17条第2項の規定により書類又はその写の提出を求められ、
虚偽の事項を記載した書類又は写を提出した者
五の二 第17条第3項(第18条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第17条第1項の調査の対象である職員(第18条の3第2項において準用する場合にあつては、同条第1項の調査の対象である職員又は職員であつた者)を除く。)
十
第41条の
規定に違反して受験若しくは任用を阻害し又は情報を提供した者
十三
第70条の
規定に違反して給与の支払について故意に適当な措置をとらなかつた人事官
十四
第83条第2項の
規定に違反して停職者に俸給を支給した者
十五
第86条の
規定に違反して故意に勤務条件に関する行政措置の要求の申出を妨げた者
十六 削除
十七 何人たるを問わず
第98条第2項前段に
規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
十八
第100条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の
規定に違反して陳述及び証言を行わなかつた者
十九
第102条第1項に
規定する政治的行為の制限に違反した者
2 前項第8号に該当する者の収受した金銭その他の利益は、これを没収することができないときは、その価値を追徴する。
第111条 第109条第2号より第4号まで及び第12号又は
前条第1項第1号、第3号から第7号まで、第9号から第15号まで、第18号及び第20号に掲げる
行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。
第112条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
一
職務上不正な行為(
第106条の2第1項又は
第106条の3第1項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、
営利企業等に対し、
離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員
二 職務に関し、他の役職員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員
三 前号(独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する場合を含む。)の不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号(同項において準用する場合を含む。)の要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた職員
第113条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
一
第106条の4第1項から第4項までの
規定に違反して、役職員又はこれらの規定に規定する役職員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(
不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)
二
第106条の24第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第18条 第108条の6の規定の適用については、国家公務員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第3項中「5年」とあるのは、「7年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」とする。
公務員の種類
国家公務員と地方公務員
日本の公務員は、勤務する機関の違いによって次の2つに大別される。
- 国家公務員
- 国の各機関の職員、特定独立行政法人の役員及び職員。約60万人で、このうち約25万人を自衛官が占める。
- 地方公務員
- 地方公共団体の職員、特定地方独立行政法人の役員及び職員。約295万人。
- 特別職
公務員の権利
公務員は、職務上の義務の代償あるいは職務の公平性を担保することを目的として、次のような権利が与えられている。裁判所職員等の特別職でも準拠した定めがある点は義務と同様である。
- 身分保障に関する権利(国家公務員法第75条第1項、地方公務員法第27条第2項)
- 法定の事由による場合のほかは、職員の意に反して、降任、休職、免職されない。これらの不利益処分については、権利保障のための手続きが定められている(国家公務員法第89条〜第92条の2、地方公務員法第49条〜第51条の2)。また、勤務条件に関する行政措置の要求の権利がある(国家公務員法第86条〜第88条、地方公務員法第46条〜第48条)。
- 財産上の権利
- 給与を受給することができる(国家公務員法第107条、一般職の職員の給与に関する法律、地方公務員法第24条第1項)
- 退職年金等(長期給付)、保険給付等(短期給付)を受ける権利
- 公務傷病に対する補償を受ける権利
- 職務上の実費弁償等を受ける権利、など
公務員の義務及び権利
公務員は、国民(具体的には国民の代表者である政府)に対し、法令や条例の定めにより、次のような義務・権利を有する。
公務員の義務と制限
非正規雇用の者を除き、すべて公務員は、
憲法第99条に基づき、憲法を尊重し擁護する義務を負い、任命の辞令を受けるに当たってその旨書面で宣誓する。また、
憲法第15条に基づき、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務するという一般的な義務を負う。
その他、公務員の守るべき具体的な義務として次のようなものがある。いずれも一般職の公務員に関するものであるが、特別職でも個別の定めでこれに準拠した規定がなされていることが多い。
- 職務遂行上の義務(職務遂行・職務専念義務。国家公務員法第101条、地方公務員法第35条)
- 法令と上司の命令に従う義務(服命義務。国家公務員法第98条第1項、地方公務員法第32条)
- 秘密を守る義務(守秘義務。国家公務員法第100条第1項、第109条第12号、地方公務員法第34条第1項、第60条第2号)
- 品位と信用を保つ義務(国家公務員法第99条、地方公務員法第33条) - 業務上横領や接待はもちろん、勤務時間外の傷害事件、飲酒運転も含まれる
他に、会計に携わる者については、予算執行、物品管理において国に損害を与えた場合には、弁償責任の義務がある(会計法第41条第1項)。
また、公務員は次のような極めて厳しい制限がある。
- ストライキの禁止など、労働基本権に関し制限又は特別な取扱いがある(政令第201号、及びこれを起源とする国家公務員法第102条、地方公務員法第37条)。国際労働条約第98号(1949年の団結権及び団体交渉権)、市民的及び政治的権利に関する国際規約第22条違反との指摘がある。
- 中立的な立場を保つため、所定の政治的行為が禁止されている(政令第201号、及びこれを起源とする国家公務員法第102条、人事院規則14-7、地方公務員法第36条)。この点については言論の自由・思想信条の自由を阻害するなどとする違憲性はなく最高裁で合憲判決が下されている(猿払事件など)。
- 営利企業及び非営利事業との関係について制限を受ける(国家公務員法第103条、第104条、地方公務員法第38条第1項) - 退職後の再就職の制限、兼業の禁止など NPOやNGOのメンバーとなって活動する事にも制限が課される。
どのような病でも激しい症状はあるでしょう。
しかし、多くの病は、薬剤等で痛みを緩和が可能です。
でも「脳脊髄液減少症」には、激しい症状を緩和する薬剤等が無い現状なのです。ただただ、耐えるのです。
長年に長時間に渡り日々に繰り返す度合いも非常に多いと思います。
ただただ、耐えるのです。
同病でも重症度が異なりますが軽度でも薬剤等の効果は乏しいものです。
決して、他の病の症状の酷さを軽く考えているものでは、ありません。
他にも有るでしょうが、
「脳脊髄液減少症」の症状の特殊性を理解して頂きたいのです。
如何なる病の方の、症状改善と治癒を心から願っています。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・